中国を訪れようとする日本人にとって、現在は主に2つの入境方法があります。ビザ免除と観光ビザ(L字ビザ)です。また、いくつかの特別な状況もあります。以下に詳細を紹介します。
目次
一、ビザ免除政策
中国の最新のビザ政策によると、日本国民は普通のパスポートを持って中国を旅行、ビジネス、親戚を訪ねる、文化交流などの目的で30日以内の短期滞在を行う場合、ビザ免除の待遇を受けることができます。これは2024年11月30日から2025年12月31日までの期間に適用されます。
注意事項
- 滞在期限:ビザ免除での滞在期間は30日以内に限り、超えることはできません。
- 入境目的:ビザ免除は、観光、ビジネス、親戚訪問、文化交流、通過などの短期活動にのみ適用されます。中国で働く、学ぶなど長期的な活動を行う場合は、事前に該当するビザを申請する必要があります。
- 事前申請不要:ビザ免除の条件を満たす日本国民は、中国の在外公館に事前に申請する必要はありません。
二、観光ビザ(L字ビザ)
30日以上の中国滞在を計画している場合、またはビザ免除の適用外の場合には、日本人は観光ビザ(L字ビザ)を申請する必要があります。以下に申請手順と注意事項を紹介します。
申請手順
- オンライン申請フォームの作成:中国ビザオンライン申請サイト(https://cova.mfa.gov.cn)にアクセスし、《中華人民共和国ビザ申請書》と《中国ビザオンライン申請確認書》を記入し、印刷してください。
- 必要書類の準備:
- 有効なパスポート(残存期間が6か月以上必要)。
- 近期の白背景の免冠カラー写真(48×33ミリ)。
- 旅行計画(行程表、宿泊予約の証明など)。
- 申請の提出:中国駐日本大使館または領事館に申請を提出し、指紋を登録してください。
- ビザ費用:観光ビザの費用は、滞在期間やビザの種類によって異なります。
- ビザの有効期限:観光ビザの有効期限と滞在期限は申請内容によって決まります。通常は30日、60日、または90日などです。
注意事項
- 事前申請:計画する入境の少なくとも2週間前にビザを申請することをお勧めします。
- 書類の正確性:申請書類が正確でなければならないことを確認してください。虚偽の情報はビザ拒否の原因になる可能性があります。
三、特別な状況
1. 過境ビザ免除
日本国民が連絡便のチケットを持っており、中国を通過して第三国または地域に移動し、中国国内で24時間以内に滞在する場合、かつ港湾を離れることのない場合は、過境ビザ免除を受けることができます。また、一部の都市では最大240時間の過境ビザ免除政策が適用される場合もありますが、特定の条件を満たす必要があります。
2. ビザの延長または変更
日本国民が中国滞在中に滞在時間を延長する必要がある場合、またはビザの種類を変更する必要がある場合(例えば、観光ビザから労働ビザに変更する場合)、事前に現地の出入国管理部門に申請する必要があります。
四、まとめ
短期滞在(30日以内)を計画する日本国民にとって、ビザ免除政策は非常に便利です。滞在時間がより長くなる場合や特別なニーズがある場合は、事前に観光ビザを申請する必要があります。どちらの場合でも、事前に関連政策や要求を理解し、スムーズな入境を確保することをお勧めします。
以上が日本語でのビザガイドです。ご参考にしてください。